いっぱいある介護タクシーの種類
いわゆる介護タクシーの種類は
①一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)
当事務所が中心にしている許可がこれです。訪問介護事業所が緑ナンバー(軽は黒)の車両を
取得して、2種免許保持者が運転するものです。
最近は、介護事業所でない個人の方でも開業されている方もいます。
②特定旅客自動車運送事業
デイサービスなどの介護事業所が、要介護の方を対象に、介護保険の支払いの対象となる医療施設との
送迎のみを行うための許可です。
特定の方たちを特定の場所に連れて行くための許可です。
一般乗用に比べると、財産要件、法令試験など緩和されていますが、事業としていくには厳しい許可です。
③自家用自動車有償運送
いわゆるヘルパー有償運送です。
①番の許可取得後、これを取得すればヘルパーさんの車や会社の車を白ナンバーのまま
2種免許の不要で、利用者を乗せる事が可能になります。
ただし、ケアプランの作成が必要です。
④福祉有償運送事業登録
市町村が主宰する福祉有償運送運営協議会で合意がされていること等、国土交通省の登録が必要です。
事業主体は、市町村、特定非営利活動法人、公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会です。
2種免許保持者が必要です。
